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借地借家問題

家賃滞納分の徴収及び、強制退去についての質問

海外転勤のため、持ち家を知人(それほど親しい仲ではない)に貸しています。お互いの合意の下、敷金、礼金などなしに、不動産会社を通さずに直接契約をしました。

1、2014年2月より18ヶ月の契約(解約したい場合は2ヶ月前の告知)開始。賃借人(弁護士)が作成した契約書は期限が切れ、その後はメールなどのやりとりにより契約を継続中。

2、賃貸開始直後から、数日〜数ヶ月の滞納は通常である。(支払日は毎月初日)

3、滞納が時に2ヶ月に及ぶこともあり、2015年10月、敷金の支払いを依頼、賃借人も合意(メールで記録あり)するものの、その後敷金の支払いはなし。

5、滞納の度に毎回メールで催促するが、回答は曖昧かつ正確な情報ではなく、貸借人はメールで支払い期日を自分で指定するも、振込が遅れがちで、振込の予測が難しい。

4、現在9月分から家賃滞納。

上記が、かいつまんで説明出来る現在の状況です。
物件は東京の中心地ということもあり、家賃も安くはありません。あと数日で家賃3ヶ月分の支払い義務が先方に生じますが、それなりに大きな金額です。支払ってもらえないのではないかと心配です。
相談としてはタイトルに書いたように、

a,家賃滞納分の徴収方法

b,家を出て行ってもらうためにはどうしたらいいのか

質問の内容が大まかで申し訳ありません。家を貸したのは今回が初めてで、大家として法的な権利などがわかりません。加えて、現在私たちが海外に居住しているために、迅速なアクションが取れずにおります。
どうぞよろしくお願いいたします。

ID:7191 投稿日:2016/10/26 16:38:53 投稿:オレンジツリー

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

弁護士から通知書を発送して、3か月分滞納したままのような場合には裁判(未払い賃料プラス建物明渡を請求する)するというのが定石です。

海外在住ということであれば、裁判に出席できないでしょうから、弁護士に依頼されるべきでしょう。

ID:A20161026184755 投稿日:2016/10/26 18:47:55

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