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法的解釈

698条の条文内容の当方の解釈について。
1.名誉といいうのは、公の場で馬鹿にされた場合。
2.財産は、預貯金、土地や家屋など…。

3.窮迫の危害というのは、とっさの判断に基づく迅速な管理行為が要求される。と
解釈しました。如何でしょうか。

4.とっさの判断に基づく迅速な管理行為は、下記の解釈で宜しいのでしょうか。
4-1.今まさに隣家より火災が発生し、直ぐに対応しなければ燃え移るといった場合。
4-2.付け火を想定した場合は、家屋に火種を投げ入れてまさに家屋が一部燃えているのを発見した場合。
4-3.家屋がある地域で例え放火のが流行っていてもその家屋に被害が及んでいるという証明は難しい。

5.家屋の場合は、4内容の事実を見てみぬふりをした場合、著しい過失、すなわち重大な過失だと解釈も出来ます。如何でしょうか。


ご教授戴ければと思っております。

ID:7184 投稿日:2016/10/26 11:50:36 投稿:ラピュタ

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