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遺言・相続

義母に前夫の子が居る事がわかり...

主人の母が義父と再婚だったらしく、しかも前夫との間に男子が居たらしいのです。
義母は夫を十数年前亡くしており、子供は1人(主人)だけでした。
義父が亡くなった後も家族で住んでいた公営住宅に1人暮らしをしていましたが、今年に入って病気で入院をきっかけに認知症になり、現在はグループホームに入所してお世話になっております。
義父の遺族者年金では施設の支払いが出来なくなった為、生活保護を申請して認定にはなりました。
生活保護の手続きの過程で義母の存命の兄弟の事、義母の経歴などを義母に確認をしていた話の中で義父と出会う前にお付き合いしていた男性との間に男子をもうけ、その子は義母からその男性が引き離し、連れて行ったとの事。
生活保護の手続きでは一切その主人の異父兄弟の存在は出てこなかったので、認知症で過去の事も定かでは無くなったのだろうと思っていました。
しかし、義母の姉にその事を話したら、本当だったらしく、その男性と結婚していて男子も産まれていたと聞きました。
確認の為に義母の妹にも訊ねると、やはり同じ事を言われました。
その男子が4-5歳の頃に義母と別れたらしく、その後は義母は会ってもいないし連絡先も知らないのではないかとの事。
義母は財産になる不動産等は無く(銀行口座が1つ)両親も他界、兄弟は存命の方が4人(姉2、妹1、弟1)です。
義母の子である私の夫は、子供がいません。
夫の名義の不動産、銀行口座がいくつかあります。
ご相談したい事は義母が亡くなった時の手続き等にその男子が関わってくるのかと、主人が亡くなった時に主人名義の不動産等を私の名義にする際に義父兄が関わってくるのかという事です。
関わってくる場合はスムーズに手続きが済む方法をご指導頂けたらと思います。
どうか宜しくお願い致します。

ID:7182 投稿日:2016/10/26 09:22:13 投稿:ミミ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>ご相談したい事は義母が亡くなった時の手続き等にその男子が関わってくるのか

相続以外は関係ないです。今回、ほとんどお義母様の財産はないということですので、相続に関しても面倒なことにはならないでしょう。

>主人が亡くなった時に主人名義の不動産等を私の名義にする際に義父兄が関わってくるのか

旦那様より先にお義母様が亡くなると仮定して、法定相続分は、4分の3あなた、4分の1がそのお義母様の前夫との子ですね。それ以外は関係ありません。

>スムーズに手続きが済む方法

旦那さんが全部あなたに相続させる旨の遺言を書いておくことです。そうしますと、お義母様の前夫との子には遺留分はないので、遺留分減殺請求ができません。結果的に全部あなたが相続することになります。

ID:A20161026123213 投稿日:2016/10/26 12:32:13

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