結婚後に作成した契約書の効力
できちゃった結婚で、半年が過ぎました。妊娠発覚から現在まで、生活費や赤ちゃんに関する費用など、お金を一度もいただいた事がありません。その中で、主人の独身時代の借金が発覚や、度重なる嘘が続き…。現在別居中という事もあり、このまま離婚しようと進めておりましたが。
しかし、主人側より、一度だけチャンスがほしいとの事で、再構築も視野に入れての話し合いをしています。ただ、このまま主人を信用するには不安があります。
例えば、再度借金した場合は離婚をし、親権は妻である私も、慰謝料や養育費などを取り決めし、契約書を交わした場合、どれくらい効力を発揮するものでしょうか?
夫婦間での契約書は、公正証書であっても効力は、ほとんどないんでしょうか?
離婚になった際、ある程度有利になったり、証拠となったりするものでしょうか?
効力を発揮するためには、どうしたらいいんでしょうか?
ID:7164 投稿日:2016/10/24 19:21:16 投稿:かりん
回答数 1件
この種の夫婦間の契約はどこまで効力があるのか疑問ではあります。民法754条に、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」とあるためです。また、そういう意味で公正証書を作成してもらえるかどうかも疑問です。
ただ、旦那さんに注意を促すという意味では良いでしょう。
あと、従前旦那さんがこんなことをした、あんなことをした、ということを契約書に記載しておけば、離婚の際の証拠にはなると思います(旦那さんが署名・押印をするため)。
ID:A20161025103346 投稿日:2016/10/25 10:33:46