生前の母の口座から次女が自分名義の口座に
次女が、生前の母の定期預金から自分名義にしたお金は次女のものなのでしょうか?
このまま黙って持っている事は
法律上ではどうなのでしょうか?教えて下さい。
母が亡くなり遺産分割協議も済み、銀行より凍結していた母の預金も分割され振り込まれました。その後に、凍結していた預金とは別に、次女が生前の母の口座から次女名義にお金を移して持っていた事が分かり、出してほしいと言っても出してくれません。
生前贈与ではなく預かってくれていたものだというのですが、母の生前のお金は次女が代表して管理してくれていましたので、解約証書などは次女が処分してあるだろうと思います。このまま、自分名義なのだから出さなくても法的には自分のものだと考えているようなのです。
実際には、どうなのでしょうか?横領ではないのでしょうか?罪にはならないのですか?銀行でそのお金の出所などは調べてはもらえますか?
回答&アドバイス等、宜しくお願い致します。
ID:7153 投稿日:2016/10/23 01:21:26 投稿:たらこ
回答数 1件
>次女が、生前の母の定期預金から自分名義にしたお金は次女のものなのでしょうか?
どうやって次女が次女の名義にしたか?が問題です。お母さんがくれた、というなら次女のもの(ただし、生前贈与となりますと特別受益ですので、遺産分割の際に影響があります)ですし、そうではない、次女が勝手にやったということであればお母さんの遺産です。不当利得返還請求を行うことになるでしょう。
>銀行でそのお金の出所などは調べてはもらえますか?
その生前のお母様の口座に関しては、履歴を取り寄せることが可能です。
ID:A20161023122454 投稿日:2016/10/23 12:24:54