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猥褻行為と示談金について

この間、行きつけの美容室に行ったときに、一人しかしてくれる人がいなくて、その方が私に猥褻行為をしてきました。
卑猥なことも言われたり。オーナーさんがその方をクビにしてくれて、私が示談金を提示して、その方につたえたら、考えると言って帰ったそうです。翌日返事をもらう予定でしたが、オーナーさんがその方と連絡つかないとのことで私に連絡してくれました。何度も留守電になるそうです。
お店側に迷惑かけたくないし、また利用したいので私は示談にしたいのですが、この場合どうすればいいのでしょうか?
そして、オーナーさんがその方の給料を差し押さえて私に支払うかたちを考えてくれてるのですが、勝手に差し押さえはできないのでしょうか??

ID:7130 投稿日:2016/10/20 20:22:20 投稿:キキララ

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回答数 3件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

あなたとしては、慰謝料を店と美容師の双方に請求できます。
もっとも、店には迷惑をかけたくないということですので、美容師に全額請求すればよいことになります。

>この場合どうすればいいのでしょうか?

あなたが直接美容師に連絡して示談することになるでしょう。

>勝手に差し押さえはできないのでしょうか??

あなたが差し押さえをするには、訴訟を提起して、判決をもらってからになりますね。店のオーナーが給与から示談金を差し引くということを考えているとのことですが、それをやると今度は美容師と店との間でトラブルになりかねません。労働基準法からみて問題があります。

ID:A20161021102515 投稿日:2016/10/21 10:25:15

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一般回答

キキララ さん

回答ありがとうございました。
結局、猥褻行動した本人と連絡がオーナーさんとですがついたそうで、本人は給料から私に支払うかたちでいいと言ってきたそうです。電話でもこうりょくはあるのでしょうか??
やっぱり会って書面にサインなどしてもらった方がいいのかと...

ID:A20161021110734 投稿日:2016/10/21 11:07:34

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
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045-328-3500

>やっぱり会って書面にサインなどしてもらった方がいいのかと...

相手方本人がそれでいいと言っているのであれば、あなたは気にしないでお金をもらうのでいいと思います(本当は示談書が欲しいところではありますが)。どちらかというと法的に問題になるのはお店と相手方です(店と相手方の間では書面を作ったほうがいいでしょうね)。

ID:A20161023124709 投稿日:2016/10/23 12:47:09

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