贈与された不動産の財産分与
お世話になります。
ただいま離婚協中です。
数年前にマンションを購入し、現在ローンはありません。
名義は半々でしたが、主人が起業する際、贈与され今は私名義になっています。
そのマンションの財産分与ですが、
民法745号で夫婦間での約束事、契約はいつでも取り消しできるとしながらも、夫婦間が破綻状態の場合、契約は取り消しできないと
している条例があります。
贈与された不動産でも財産分与の対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
ID:7081 投稿日:2016/10/15 09:27:37 投稿:ちゃこ