彼女とのトラブル
元彼女が同棲中に駐車場を彼女名義で契約して車は私の車専用で止めてました。別れた途端貴方が使ってたんだから今までの費用を払えと弁護士通じて書面で預かり口座に振込めと請求してきました。
支払う必要はあるのでしょうか?
返答宜しくお願い致します。
ID:7068 投稿日:2016/10/13 21:05:34 投稿:リュウ
回答数 1件
彼女の意思で彼女が契約していたのなら、プレゼント(=返す必要がない)と同様に考えて、支払う必要がないと考えます。
特に確立した判例があるわけではない部分だと思いますので、仮に裁判になったときにどういう判決が出るかは正直わかりませんが、さすがに「全額払え」とはなりにくいのではないでしょうか。
ID:A20161014164332 投稿日:2016/10/14 16:43:32