離婚に伴う財産分与について
結婚前からある口座(特有財産です)に婚姻直前に800万ありました。この口座は夫婦の共同生活のための口座としての意味合いはなく(基本的に婚姻期間中の入出金口座ではない)、たまたま婚姻期間中に積み立てた資金(財形、社内積立金、持株会運用での利益金)の入金履歴が計6回で合計80万ありました。尚、婚姻期間中、失業して仕事につけない間もこの口座から計10回に渡って合計500万ほど引き出し、妻に生活費として渡していましたが、別居開始時にこの口座の残高は300万でした。このような場合この口座の特有性が認められることはなく300万を半分ずつ分けるということですか?それともこの300万の半分の150万は特有財産として評価し、残りの150万を1⁄2ずつ分けるようになるのですか?尚、妻は自らの特有財産から生活費として共有財産に拠出したことはなく、妻独自の特有財産の維持にかなり有利だったと思いますが、この点は考慮されませんか?基本的には少しでも特有財産に共有財産の一部が混じってしまうと特有性は失われてしまうのですか?
ID:7014 投稿日:2016/10/08 15:51:54 投稿:Taiyo
回答数 1件
結婚前の貯金(これはもちろん特有財産)が800万円で、別居直前に300万円となっていたのであれば、婚姻期間中に貯金が減っているわけだから夫婦共有財産の部分はなく、分与する必要はない、と考えます。
ID:A20161009105257 投稿日:2016/10/09 10:52:57