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資産や債権になりますか?

数年前に社長をやってい知人所有の土地の、先方の都合で先方費用負担により抵当権者になりました。実際にお金を貸してはいません。ただその時点で連体保証した借り入れ金の残金が少し残っていましたが、その後完済されました。
その会社は2年前に倒産しました。

質問1 この抵当権は私の資産や債権(相続財産)の一種になりますか?

質問2 その元社長、友人に連絡とれないのですが、専門家に頼めば(勿論有料で)解除の手続きは可能ですか?(社長の会社への融資先などから問い合わせがあり、トラブルに巻き込まれたくありません。)

以上、教えて下さい。よろしくお願いします。

ID:7008 投稿日:2016/10/06 23:26:48 投稿:よっちゃん

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

1 被担保債権がない状態なので、財産としては実質がありません。

2 抵当権の登記の抹消は、その元社長の方が手続するようになります。あなたが勝手にできるものではありません。

>社長の会社への融資先などから問い合わせがあり

→被担保債権が消滅している状態であるが、抵当権の登記の抹消手続をしてもらえず、また元社長と連絡がつかない旨答えておけば、特にトラブルには巻き込まれないと思います。

ID:A20161007113722 投稿日:2016/10/07 11:37:22

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