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離婚問題

離婚に伴う慰謝料について

悪意の遺棄としての不法行為による同居義無違反について、よくわかりません。次の理由で別居し、離婚に至った場合でも、家を出た側は慰謝料を払わないといけないんでしょうか?1、配偶者からの侮辱や精神的な嫌がらせに耐えられず別居に至った場合。2、妻が本人名義のクレジットカードの引き落とし口座を夫の承諾もなしに妻本人名義の銀行口座から夫の銀行口座に勝手に変更し(有印私文書偽造)多額の引き落としが判明し、夫婦間の信頼関係を著しく失う行為と受けとめ、別居した場合。3、遺産分割協議で著しく対立し、精神的に耐えかねて家を出た場合。4、1~3の理由で夫が家を出たあとは、妻に生活費を渡していないが夫名義の預金口座のキャッシュカードを妻に渡しており、自由に預金を引き出せる状態にしており、ただちに妻側が生活に困窮することがないと認識している場合。

ID:6990 投稿日:2016/10/05 01:36:44 投稿:andes

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

それらのことが全部本当であれば、別居になってもあなたが慰謝料を払う必要はないと考えます。

もし、奥様からそのようなことで慰謝料請求をされているというのであれば、突っぱねていいでしょう。

ID:A20161006174101 投稿日:2016/10/06 17:41:01

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