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消費者問題

受けてもいない月の習い事レッスン料

入会時に入会規約用紙をもらっておらず、口頭でも退会時の説明がありませんでした。

一か月様子見(先払いしました)して続ける気になれず、次回からレッスン料を振り込むよう振り込み用紙をもらいましたが、レッスンそのものに行っていません。

後日、書面で、受けてない月のレッスン料を払うよう書いてました。退会時の規約で一か月前に申し出がいるとこ事です。

しかし、説明そのものを受けていません。担当者はその辺が曖昧な方できちんとした口頭説明がなく、本来渡すべき規約用紙を渡し損ねているため、こちらは、退会方法を知るすべがありませんでした。

このような場合に、法律的に、このレッスン料を支払う義務が生じるでしょうか。



ID:6973 投稿日:2016/10/03 00:19:27 投稿:33

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