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遺言・相続

死んだ母の家賃

先日裁判所から呼出状が届きました。
内容は、私が5歳のころ離婚して出て行った母が8年ぐらい前に死亡して
住んでいた区営住宅の家財等が残っていて、ほかに貸すことができず損害を受けているので部屋を明け渡してほしいとのことです。
原告は区で被告は私外死んだ母の夫、息子の3名です。
家賃は月1万円だったそうです。
請求金額は私が月2500円、夫が5000円、息子が1万円×明け渡し日までだそうです。(息子が借りる時の連帯保証人だそうです)
相談ですが私は払う義務があるのでしょうか。
また裁判に出席するのは私でも大丈夫でしょうか。
弁護士に委任した方が良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ID:6903 投稿日:2016/09/24 14:29:20 投稿:shin2

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>相談ですが私は払う義務があるのでしょうか。

相続放棄されていないのであれば、法定相続分(4分の1)については支払う必要がありそうですね。ただ、全額ではないでしょう。賃料も5年の消滅時効にかかりますので、5年より前の賃料については支払う必要がありません。

>また裁判に出席するのは私でも大丈夫でしょうか。

被告3名の事案ですので、本当は3人で出席するのが原則です。ですが、簡易裁判所の場合(金額的に簡易裁判所の事件ですよね?)代理人許可申請が通ればあなたが他の2人を代理するということもできます。もし、それが通らないようであれば、3人で出席するか、弁護士に依頼して3人の代理人になってもらうかする必要が出てくる可能性があります。
もっとも、第一回目の期日は答弁書を出すだけで出席する必要がないので、答弁書を出して期日間に話し合いをするということもできるでしょう。

とりあえず、(依頼するかどうかはともかく)一度訴状を持って弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。減額できる可能性がありますので。

ID:A20160925102724 投稿日:2016/09/25 10:27:24

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一般回答

投稿者shin2 さん

太田弁護士様詳細な回答ありがとうございます。
今一度質問させてください。
裁判所は東京地方裁判所です。
答弁書提出期限は10/24
第一回は10/31です。
出席しないと認めたことになると書かれています。
外の2名とは連絡がつきません。
私一人出席でも大丈夫でしょうか。
外の二人の分も支払わなくてはいけないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ID:A20160926080116 投稿日:2016/09/26 08:01:16

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