お金を払って貰えますか?
5年半近く付き合った彼氏にかなりお金を使いました。
結婚前提で付き合ゎせて下さいと
親に挨拶したにもかかわらず
その時に別の女がいました。
別れる時に示談書を書きました。
内容は…
平成27年1月から毎月20日に最低五万円払う。
最終期日は平成28年12月20日。
僕は自分なりにゆかに協力します。
ゆかに男が出来たり、その様な影があった時は支払いを止める。
変なバイトをした場合支払いを止める。
上記の約束を守ります。
支払い日が遅れた場合は
一括で支払ってもらいます。
こんな内容で
2人の名前と拇印をしました。
27年度は仕事を変えた為
2回ほど払って貰えませんでした。
28年になって一度も払いません。
本人は払う意志がありません
弁護士でもなんでも立てれば?と
言われました。
母子家庭で収入も少なく
借金もある為弁護士にお金を払って
相談する余裕もありません。
私の生活状況がわかってるので
元彼はそんな事を言ったと思います。
この示談書?は法律的に成立するのでしょぅか?
元彼からお金は貰えますか?
後、結婚前提での付き合いで
浮気してて、それが原因で別れて、何か罰はないのでしょうか?
ナメられてる様で、毎日腹が立っています。
何か方法があれば教えて下さい。
お願いします。
ID:6899 投稿日:2016/09/24 02:04:28 投稿:ゆか
回答数 1件
>この示談書?は法律的に成立するのでしょぅか?
>元彼からお金は貰えますか?
未払い部分については履行を請求できるでしょう。
裁判してみてはどうかと思います。金額的に簡易裁判所が管轄ですね。
>後、結婚前提での付き合いで
>浮気してて、それが原因で別れて、何か罰はないのでしょうか?
さすがに刑事罰はありません。
>母子家庭で収入も少なく
>借金もある為弁護士にお金を払って
>相談する余裕もありません。
法テラスの利用で相談が無料になる可能性があるので、お近くの弁護士に聞いてみてください。
ID:A20160925110251 投稿日:2016/09/25 11:02:51