信用棄損罪、又は業務妨害罪
企業間の取引トラブルに関する相談です。
当社は環境関連機械のメーカーAです。
当社には製造委託契約で機械を製造委託してもらっている下請のB社がいます。
半年前、当社AはC社と新規のシステムの共同開発契約を締結しました。
しかし、共同開発の半ばで、C社が秘密裏にB社と接触し、業務上知り得た当社Aの経営上の秘密事項を守秘義務に違反して開示し、嘘の情報を交えて当社AとB社の関係を破壊する工作をし、B社を自分サイドに取り込もうとしている事実が発覚しました。
この工作活動により、現在当社AとB社の関係が悪くなり、通常の業務ができなくなっています。
このような場合、当社AはC社に対し、刑法の信用棄損罪、又は業務妨害罪に問えますでしょうか?また、損害賠償を請求できますのでしょうか?
なお、当社Aは、C社に対し、契約違反行為を理由に、私費義務契約と共同開発契約の解除通知書を特定記録で郵送しました。
よろしくお願いいたします。
ID:6893 投稿日:2016/09/23 13:13:07 投稿:悩める地球人