教えてください。
初めまして。
法律に関して無知なので
教えていただきたく思います。
わたしは25歳の女性です。
昨年末に結婚し
今は7月に産まれた子供と
旦那と3人で暮らしています。
今回ご相談させていただきたいのは
以前20歳の頃から一昨年の11月
ぐらいまでお付き合いしていた方のことです。
この方には43万円の金額を貸しています。
その他に約600万円ほどの
借金があることが判明し
弁護士の方へ相談し
任意整理を受けていました。
別れる際に少しずつだが
必ず返すと言われましたが
一向に返ってこず
昨年末にどうなっているのか催促したところ
生活するのに精一杯だから
1月から月々2万円ずつ返すと
連絡がありました。
しかし、それ以降も一度も
振り込まれず携帯番号も
変わっています。
住所もわかるので今度は
手紙で催促しようと
思っているところです。
借用書などはないですが
お金を貸してることは
LINEで認めています。
やはり訴えるのであれば
それだけでは厳しいのですか?
ID:6877 投稿日:2016/09/21 03:50:12 投稿:572
回答数 1件
>お金を貸してることは
>LINEで認めています。
裁判で証拠として認められる可能性が大いにあります。
貸した金額をごまかされることもあり得ますので、金額についてLINEで言及しているとか、あなたが貸したときに預金を引き出していれば通帳とか、何か金額について立証できるものがあればなお良いと思います。
ID:A20160921134401 投稿日:2016/09/21 13:44:01