婚姻費用と財産分与について
ただいま夫婦で離婚の協議中ではありますが、双方の考えに折り合いがつかない事案があり、専門の方の見解を伺いたくご相談させていただきます。
私は37歳で会社員、妻は35歳で短期の派遣で生計を立てており、互いの収入は300万ほど開きがあります。
同棲は3年8ヶ月、結婚は4年10ヶ月(2016年9月現在)ほど共に過ごし、子供はおりません。
同棲は私の住んでいた部屋に妻が住み始めたため、家賃、光熱費、食費等の二人に関する支出は私が払っておりましたが、特に婚約をしていたわけでもなく、お互いの財布は別々で管理しておりました。
結婚後は妻の生活費(携帯電話、医療費、国民年金 等)も私が払っていましたが、1年8ヶ月ほどで夫婦関係が破綻したため、以降は妻の食費と生活費の支払いは拒否し、家庭内別居を続けている状況です。
上記を踏まえて、以下の2点についてお話を伺えますでしょうか。
・結婚生活が破綻した1年8ヶ月以降は妻に食費と生活費を渡しておりませんが、その不払い期間の婚姻費用を請求されました。それについて支払い義務はありますでしょうか。もし支払う必要がある場合、金額はどのくらいになりますでしょうか。
・財産分与は同棲期間も含まれると主張しているのですが、上記内容でも対象になるのでしょうか。もし含まれる場合、同棲して何年目の財産から対象になりますでしょうか。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
ID:6868 投稿日:2016/09/19 18:02:26 投稿:ひろ
回答数 1件
1点目→奥さんから婚姻費用の請求は可能ですが、奥さんが同居することで負担している金銭もあるわけで(例えば光熱費の半分など)そこは主張しても良いかと思います。婚姻費用の金額については裁判所が出している算定表(「婚姻費用 算定表」で検索すれば出てきます)をご覧ください。
2点目→単なる同棲であれば、その期間は財産分与に含まれません。婚約して以降とお考えください。
ID:A20160919182547 投稿日:2016/09/19 18:25:47