連帯保証人への弁済
年内をめどに開業したいと考えています。店舗を借りるのに連帯保証人が必要なため、歯科医を開業している従妹にお願いしました。基本OKなのですが、私が死んだ時に迷惑をかけない方法はないかと言われています。
私には子供が二人おり、私が死んだ時に相続します。従妹が保証人として債務を請求されたとしても、私が残した資産の中から子供が従妹に弁済するという仕組みを作っておくことはできないかという相談です。
例えば、私の相続人は、従妹が支払った債務があれば資産の中からそれを弁済することという内容を入れた遺言書を作って置くということが可能でしょうか?
もっといい方法があれば教えて欲しいです。
ID:6867 投稿日:2016/09/19 14:20:13 投稿:jvocal