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破産・倒産

自己破産申請に影響するかどうか

高齢者です。借金があり、自己破産をしようと思っています。身内のお金を私名義で信用組合の定期に入れていましたが、先月解約しました。名義だけで、お金は身内が持ってます。私の自己破産に影響がありますか。教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。

ID:6823 投稿日:2016/09/15 10:20:47 投稿:アキラ

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早坂英雄弁護士

法律事務所
早坂法律事務所
住所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-5-7 高砂建物ビル504
TEL
048-824-1066

 破産申立段階において、申立人名義の預金はすべて開示する必要があり、最近解約されたものも同じです。故意に開示しないと、「隠した」と見做され、免責不許可事由に該当する可能性があります。
 とはいえ、このまま開示しても、申立人の財産とみられてしまう可能性が高いですので、開示することに加え、そのお金の本当の持ち主(身内さん)に、申立人名義の定期に入れていた事情やその理由、したがって、身内さんの財産であり、申立人の財産ではないことなどを、陳述書や報告書の形で書いてもらい、申立段階で同時に提出する必要があるように思います。

ID:A20160916152356 投稿日:2016/09/16 15:23:56

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