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離婚問題

扶養的財産分与

主人から性格の不一致による離婚を求められました。
女性問題などの有責事由はないそうです。

結婚して3年ほどですが、結婚前の仕事が転勤と出張が多いため、主人にも求められ、専業主婦をしていました。(子供はできませんでした)

財産も慰謝料もない離婚ですので、急に言われて無一文で追い出されることに不安を感じています。
30代前半、大卒、特に資格などはもっていません

この場合、扶養的財産分与というものをいただくことはできそうでしょうか。少しの期間、社会復帰まで支援があったら安心するのですが・・・

ID:6787 投稿日:2016/09/11 15:56:55 投稿:えり

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

単なる性格の不一致ということならば、離婚事由がないわけで、あなたが離婚に応じなければ旦那さんは離婚できないわけです。

そこで、そのことをうまく利用しながら離婚の条件を引き上げつつ交渉していくことが考えられます。
扶養的財産分与というものは通常裁判ですんなりと認められるわけではないのですが、交渉次第で金銭的請求も可能な事案かと思います。一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ID:A20160911185706 投稿日:2016/09/11 18:57:06

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