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遺言・相続

財産放棄後のトラブル

15年近く音信不通だった父が亡くなったと3年前に連絡があり、直ぐに財産放棄の手続きをしてあります。

先日、警察から電話があり、あなたのお父様名義の車が路上に放置してあるので撤去して欲しいと連絡がありました。
この場合、私は撤去して廃車しなくてはいけないのですか?

ID:6782 投稿日:2016/09/10 22:42:46 投稿:ユッチ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>15年近く音信不通だった父が亡くなったと3年前に連絡があり、直ぐに財産放棄の手続きをしてあります。

お父様がお亡くなりになったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行ったということであれば、あなたはお父様の遺産を相続しないので、お父様名義の車を撤去する必要はありません。警察には相続放棄の旨をお話してください。その場合でも、警察が執拗に撤去を求めるかもしれませんが、法的根拠がないことになるので、断ってください。

ID:A20160911122411 投稿日:2016/09/11 12:24:11

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