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ある芸能人が描いた絵をTシャツにして売らずに自分で着て楽しむ場合は著作権侵害になりますか?また自分で製作した場合はよくても、業者に依頼した場合はアウトなのでしょうか?詳しく教えてください。
ID:6739 投稿日:2016/09/05 02:42:31 投稿:you
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>ある芸能人が描いた絵をTシャツにして売らずに自分で着て楽しむ場合は著作権侵害になりますか?自分でTシャツにして自分で着る分には自己使用(法30条)の範囲内と考えられますので、問題ありません。このTシャツの製作を業者に依頼しますと、業者が著作権者に無断で複製することになりますので、自己使用とはいえず、複製権侵害となると考えます。
ID:A20160905102916 投稿日:2016/09/05 10:29:16
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