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破産・倒産

自己破産について

兄が自己破産します。兄が家を建てたときの借金の保証人が父なのですが、父が一昨年他界して保証人が私になっていたそうです。
私もそんなお金払えないので自己破産するしかないそうです。
自己破産すると車も取られてしまうと聞きました。兄と弁護士の先生と面談するのはまだ先なのですが、それまでに車の名義変更をすれば車は取られないですむのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

ID:6697 投稿日:2016/08/30 10:30:16 投稿:あめ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>父が一昨年他界して保証人が私になっていたそうです。

保証債務を相続したということですね。

>私もそんなお金払えないので自己破産するしかないそうです。

お父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所でする必要がありましたが、亡くなったのが2年前ですともう難しいので、結論としてはそうなるでしょう。

>自己破産すると車も取られてしまうと聞きました。

自動車ローンが残っていないか、自動車の現在の価値がどのくらいになるかによります。ローン残がなくて、現在の価値が20万円を切るようならばそのまま所有していても問題ありません。

>それまでに車の名義変更をすれば車は取られないですむのでしょうか?

それだけはやめてください。破産直前に財産を移動させたとなると、否認権行使の対象になり、結局取られてしまうことになりかねません(詳しくは実際に面談する弁護士にご相談ください)。

ID:A20160830142051 投稿日:2016/08/30 14:20:51

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