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自動車登録に付いて。

私今、今月6日土曜日に破産申請しました。破産申請中です。

今仕事に通勤する車を探しますが?

知人が車を譲ってあげるよと言われてます?
名義変更しないといけないのですが?
所有者、使用者を私本人にしてもいいかわかりません?
教えて下さい。

ID:6664 投稿日:2016/08/25 06:56:55 投稿:けんじ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

弁護士に依頼されているのであれば、その弁護士にどうすべきか指示を仰ぐのが確実です。

ちなみに、結論からいえば、裁判所からみて評価額がほとんどゼロとされるような自動車(10年以上落ちの国産車など)であれば、無償で譲り受けても特に問題ないと考えます。もっとも、細かな手続や裁判所への報告等必要になってくると思いますので、自動車を取得する前に依頼している弁護士に相談されるべきです。

ID:A20160825172356 投稿日:2016/08/25 17:23:56

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