利用規約に明示していない料金の請求に支払い責任は生じるか
タイトル通りなのですが、ある会社から通信端末を短期でレンタルいたしました。
すっかり返却を忘れてしまったところ、「買取領収書」というメールが来て、レンタルしていた通信端末の買取料金61,000円をレンタル時に入力したクレジットカードから引き落としたというものでした。
その後、すぐ返却をし利用規約を確認したところ
「一定期間返却がない場合は買取料金を請求。しかし、その後返却があったら、直ちにその請求を取り消し、端末到着日までの延滞日数×2,160円を再請求する」とありましたので、返却したため返金してほしい旨をメールいたしました。
すると、「本来は買取請求した分の返金はしていないが、今回特別に以下で対応します。」と最初に請求された61,000円でなく、40,000円から延滞(15日間)分を引いた7,600円を返金するとのことでした。
確認すると、買取料金の61,000円は、本体分40,000円、付属品分21,000円で付属品に関しては返金できないと言われました。
しかし、そのようなこと(そもそも返金に対応していない、仮に返金しても付属品は対象外である)は利用規約には書いておらず、むしろ延滞料金以外は返金する旨が明示してありました。
もちろん、付属品も漏れなく返却したので、付属品についても返金していただきたいと思っているのですが、この付属品分21,000円について私は支払い責任があるのでしょうか?
返金していただく方法はありますでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
ID:6616 投稿日:2016/08/17 14:13:15 投稿:はたな