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刑事事件

準強姦罪について

事件があったのは2年以上前になりますが、準強姦の被害に遭いました。この度警察に相談したところ、時間が経過しているため物的証拠が薄いため、難しい案件になりますが、時間帯や場所は特定されていますが日にちだけはっきりと○日深夜と断言できず、○日〜○の期間に被害に遭ったとしています。もちろん加害者も特定され、加害者本人は準強姦罪について認めていませんが、肉体関係があったことは認めているため、争点は同意があったかどうかだと思いますが、被害者は飲酒をして泥酔状態であり、抵抗出来ず力づくで犯されたと証言しています。加害者と被害者の証言を聞き、総合的に見て判断しても、どういう経緯があったとしても加害者の言い分は支離滅裂で筋が通っていないのですが、警察はまず準強姦に遭った翌日に準強姦の被害に遭った旨の相談を被害者はしているため、重要証人として事情を聞きたいとし、また加害者からも事情を伺うことになると説明していました。この場合、加害者の事情を聞いた上で準強姦罪として逮捕・起訴はあり得るのでしょうか?
それとも警察はよくある何もしないで放置するパターンなのでしょうか?
一応、警察は刑事捜査一課の班長自ら話しを聞きたいとして現在指揮を取っています。

ID:6591 投稿日:2016/08/12 12:39:50 投稿:ティソイング

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