借地借家法第23条について
借地借家法第23条について
大手不動産会社より建物所有目的での事業用地の借地について
「物所有目的の土地賃貸借の場合、借地借家法の適用をうけるため、
法律上、ご希望の契約(2年更新等)はできない」
と言われました。
ただ、借地借家法条文をみると
何処にもできないとは記載がありません。
(することが出来ると記載があるだけでしなければならないとは書かれていない)
建物所有目的の借地権に関し、普通借地権契約を双方が合意し取り交わしたとしても、借地借家法が適用されてしまうもなのでしょうか?
当方知識不足ですがご教授ください。
よろしくお願いいたします。
ID:6583 投稿日:2016/08/10 18:14:26 投稿:さだ