車庫法違反(車庫飛ばし)について
レンタカーを借りる場合、客は使用者ではないので客が車庫証明
を取る必要は無いですよね。使用者はレンタカー会社で会社が
車庫証明を受けていれば問題ない。
そこでレンタカーを5年や10年など長期借り続けた場合、
車庫証明はレンタカー会社、保管は客の住所という状態が続く
わけですが、これは車庫飛ばしには当たらないのでしょうか。
長期になれば実態としての使用者はレンタルした客であると
認定され車庫飛ばしに問われるのだとしたら、何日借りていると
車庫飛ばしに当たりますか。
ID:6520 投稿日:2016/07/31 11:40:47 投稿:斎藤