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誓約書、規約書が有効か?

昨年まで所属していたフラダンススクールの校長と交わした規約書で悩んでいます。その規約書は、当時、校長が「内容を変えたから」と言って、何回か渡されました゜手元にあるのが二通なので二回?その規約書で悩んでいる事は(本規約の有効期間中及び本規約終了後5年間は甲の教室が所在する同一市町村内において有償でフラダンスを指導してはならない。)という下り。
近々、同一市町村内で教室を開く予定があり気になって規約書を見直したら、やはり明記してあり、でも教室は作りたいしで悩んでいます。
手元にある規約書には両方とも日付が記入してありません。一通には私の署名、捺印がありません。先方も同じのをもっているはずですが、そちらには
どうだったか覚えていません。この規約書は有効でしょうか

ID:6518 投稿日:2016/07/31 00:51:14 投稿:とよちゃん

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

5年というのは長すぎると考えます。無効になる可能性が高いです。

ID:A20160731111819 投稿日:2016/07/31 11:18:19

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