お願いします。
抵当権設定登記後に抵当不動産について今後三年分の賃料債権《第3債務者はC》が抵当権設定者Aにより第三者Dへの代物弁済として譲渡され、債権譲渡の第三者対抗要件が備えられたあとに、多額の債権を有する抵当権者Bが物上代位に基づき将来発生する賃料債権を自己の債権額に満ちるまで差し押さえた場合、抵当権者Bはなお物上代位により賃料債権から優先弁済を受けることができるか。
試験範囲の問題なのですが解けません、、、
ID:6500 投稿日:2016/07/28 11:12:53 投稿:ゆか
抵当権設定登記後に抵当不動産について今後三年分の賃料債権《第3債務者はC》が抵当権設定者Aにより第三者Dへの代物弁済として譲渡され、債権譲渡の第三者対抗要件が備えられたあとに、多額の債権を有する抵当権者Bが物上代位に基づき将来発生する賃料債権を自己の債権額に満ちるまで差し押さえた場合、抵当権者Bはなお物上代位により賃料債権から優先弁済を受けることができるか。
試験範囲の問題なのですが解けません、、、
ID:6500 投稿日:2016/07/28 11:12:53 投稿:ゆか