行方不明届けについて
私は未成年ですが、結婚をしています。
旦那も未成年です。
(私には両親がいないので、親権者がいない状態です。
旦那は両親が離婚しているため母親が親権者です。)
現在私は母方の祖父母の家に住んで、旦那は一人暮らしをしています。
私は祖父母がストレスになり、中学時代から心療内科に通っています。
さらに祖父母は私の旦那が気に入らないらしく、誹謗中傷をしてきます。
そして、同居する事も認めません。
なので現在、私たち夫婦は別居しています。
遠距離です。
以前、同居するために相手の家に向かいました。
その際に祖父が警察に行方不明届けを出したため、私は実家に戻る事になりました。
そのため、現在は精神状態が安定せず、拒食状態が続いています。
なので、旦那の家に行こうと思います。
ですが、また行方不明届けを出された場合には私は祖父母の家に戻らなければならないのですか?
ID:6491 投稿日:2016/07/26 13:20:42 投稿:綾
回答数 3件
>また行方不明届けを出された場合には私は祖父母の家に戻らなければならないのですか?
戻る必要はありません。
そもそも、未成年でも婚姻すれば民法上は成人扱いになりますので、祖父母が認めようが認めまいが無視して同居すればよいのです。仮に警察から連絡があっても、事情をよくお話して旦那さんと元気に暮らしている旨伝えれば強制的に警察が家に帰すようなことはできません。
むしろ、夫婦には同居義務があります。妻のあなたがしっかりして旦那さんと暮らさないと、旦那さんがかわいそうです。
ID:A20160726175221 投稿日:2016/07/26 17:52:21
綾 さん
回答ありがとうございます。
結婚をしている、という証明する書類などは必要でしょうか?
前回、旦那の所に向かう途中で警察に保護され、家に返されました。
その時、婚姻を証明出来るものを持っていませんでした。
「結婚をしている」と言っても信じてもらえず、「役所に問い合せて欲しい」と行っても問い合せてもらえませんでした。
ID:A20160801141335 投稿日:2016/08/01 14:13:35
阿智 さん
既婚者は民法上、成年に達したものとみなされます。
結婚していることを証明すれば問題はないです。
ID:A20200619213154 投稿日:2020/06/19 21:31:54