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養育費減額について。

はじめまして。
私は、バツイチの旦那さんと1年前に結婚しました。来年1月には双子を出産予定です。
旦那さんは、前妻との間に小学6年12才の娘と年長さん6才の娘が二人います。離婚時に公正書証をつくり、毎月6万円と学資保険二人分約2万円を支払っています。私は、初めての妊娠で、双子を授かりましたが、切迫流産で入院になり絶対安静となり、仕事も退職しました。子ども達が産まれてもしばらく、仕事をすることができず、旦那さんの給料だけの生活になります。家のローン、車のローン色々と出費があり、出産後の生活が心配です。旦那さんは今の状況を前妻に話しましたが、もちろん、そんなことは関係ないと言われ、下げたいなら養育費減額調停して下さいと言われ、旦那さんも、双子が無事出産したら、養育費減額調停申し出てみるよ、という話になりました。
ですが、前妻はうつ病の為、障害年金を受給されている方なんですが、私の旦那さんの年収は450~480万くらいです。
養育費減額調停を申し出てても、減額できるのでしょうか??

ID:6439 投稿日:2016/07/17 06:16:28 投稿:よしこ

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結論から言うと、多少減額できるのではないかと思います。

あなたと旦那様との間で双子のお子さんが生まれる予定であるとのことで、子を4人として算定すると、養育費は10万~12万となるところ、うち2名はあなたとの間の子ですので、半額の5万から6万円を前妻に払えばよいということになります。

今、養育費と学資保険を含めて前妻に8万円を支払っておられるようですので、①養育費3万と学資保険の支払いをするか、②養育費5万のみの支払いをするか、で調停内で提案したらよいと考えます。

ID:A20160717152301 投稿日:2016/07/17 15:23:01

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一般回答

よしこ さん

お返事ありがとうございます!

すいません。補足なのですが、学資保険の名義は旦那さんのままで、名義変更はしておらず、実際は前妻に毎月6万円振り込んでおります。学資保険は旦那さんの銀行に引き落としです。

月々の養育費だけを減額は可能なのでしょうか??

学資保険は解約はしないという取り決めを公正書証でしていまして、旦那さんも、学資保険は解約はしたくないという考えです。

ID:A20160717222856 投稿日:2016/07/17 22:28:56

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