国民健康保険と他の健康保険の関係
私が他の健康保険の被保険者である期間に、私の被扶養者となれる親族に対して国民健康保険税の支払いを求められました。支払い義務はありますか。国民健康保険法六条には、他の健康保険の被保険者及び被扶養者を国民健康保険の被保険者とすることを認めることは出来ないとあります。また、後から被扶養者であることが確認できる書類を提出するよう言われましたが、国民健康保険の被保険者でない期間の私に対して関連する書類の提出が求められています。提出する義務はありますか。六条違反であれば提出する義務もないと考えています。
ID:6386 投稿日:2016/07/08 05:14:10 投稿:じいじ