大家都合による退去について
現在住んでいる賃貸物件(2014年11月契約)ですが、先日大家が管理会社とは違う不動産会社の営業と一緒に訪ねてきて、退去のご案内という書面とともに年内の退去をお願いしたいと言ってきました。
書面によると、退去の理由は
①建物の老朽化(1995年築)
②管理の面も含めて入居者の募集が困難である(現在半数が空き)
③近隣の入居状況からみても、大規模な修繕を行っても入居率の向上やしっかりした管理が見込めない
④家賃の値上げも期待できない
ということであり、上記のことから今月いっぱいで現在の不動産管理会社の管理をはずれ、来月から同席した不動産管理会社管理し、建物は取り壊す方向で検討しているとのことでした。
退去にかかる対応については、新しい管理会社の営業が窓口になるというものでした。
後日その営業との話では、
①入居時に支払った敷金は全額返還
②退去に当たって早め(3ヶ月以内)の引っ越しであれば、管理会社から家賃2カ月分を払うが、引っ越しがそれ以降になるのであれば、一切の費用はでない
という提示を受けました。
こちらとしては、てっきり大家が引っ越し費用と新たな入居先にかかる初期費用の全額負担と迷惑料くらいの条件がでてくるものと思っていましたので、大家が一切の費用を負担しない態度にがっかりしております。
新たな管理会社が言うには、本来変換義務の無い敷金を全額返還することが大家の負担だと言っています。
しかも、管理会社が支払う家賃2カ月分を支払った後はこちらと大家とではなんら債権債務が存在しないという確認書を締結する必要があるため、今後の交渉をどうしようかと思っています。
現在の賃貸契約の解約・解除・明渡しの条項に、賃貸人の都合により本契約を解約する場合は6カ月前迄に予告しなければならない
賃借人は賃貸人に対して、移転料、立退料、その他如何なる名目においても金銭等の請求はできない
とあります。
大家の態度があまりに誠意の無いものと感じましたので、後日大家と新しい管理会社と私の3名で話し合いをすることになっていますが、この契約のとおり一切の費用負担をお願いすることがでないのでしょうか?
また、借地借家法には正当な理由なしに賃貸人の解約申しいれはできないとありますが、今回大家が言うところの解約理由は、正当な理由にあたるのでしょうか?
こちらとしてもあまり事を大きくすることは望んでいませんが、主張できることはしたいと思っています。
よきアドバイスをお願いします。
ID:6384 投稿日:2016/07/07 18:24:39 投稿:さんたろう
回答数 2件
>新たな管理会社が言うには、本来変換義務の無い敷金を全額返還することが大家の負担だと言っています。
間違いです。建物を取り壊すということであれば、敷金から原状回復費用を差し引かれるということもなく、敷金を全額借主に返還しなければなりません。
>賃借人は賃貸人に対して、移転料、立退料、その他如何なる名目においても金銭等の請求はできないとあります。
無効である可能性があります。
>今回大家が言うところの解約理由は、正当な理由にあたるのでしょうか?
まだ築約20年ですよね。あと、「正当な理由」には立ち退き料の額も考慮されます。当職の感覚では「あたらない」という回答になります。交渉の価値は十分にあるでしょう。ただし
>こちらとしては、てっきり大家が引っ越し費用と新たな入居先にかかる初期費用の全額負担と迷惑料くらいの条件がでてくるものと思っていましたので
そこまでは出ないと考えたほうがよいでしょう。
ID:A20160708181349 投稿日:2016/07/08 18:13:49
さんたろう さん
太田先生
早速のアドバイス、ありがとうございます。
交渉の余地が十分にありそうですので、できるだけの準備をして交渉に当たりたいと思います。
立退き料についてはあまり欲張らず、大家の出方を見て考えたいと思います。
話がこじれそうであればまた相談させていただきますので、その際は宜しくお願いいたします。
ID:A20160711220739 投稿日:2016/07/11 22:07:39