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債務整理・自己破産

相続放棄したのに

2012/2 兄が借金だけ残し他界しました。
(銀行で給与振込口座を作ると自動的にキャッシングもできる口座)

当時同居していた父は相続放棄をし、家庭裁判所からも認められました。
兄は独身でしたので私も相続放棄の手続きを終了しています。

銀行にその旨を伝え、返済はしなくてもよいという事で処理は済んだと思っていました。

ところが、2012/8 銀行と契約している保証会社より、父は連帯保証人だから 18.25%の利息が加算された金額を支払うよう通達書が届きました。

父は連帯保証人にはなっていなし、相続放棄をしている事を伝えると
2013/1/7 取下書が簡易裁判所から届きました。

ところが、2013/1/31付けで今度は弁護士を通じて同様の内容の
通達書が届きました。

支払義務はないと思うのですが、今後どのような対応をしていけばいいのでしょうか?

現在父は老人ホームに入居し、収入は年金のみ
毎月の不足分は貯金を切り崩しての生活です。

ID:633 投稿日:2013/02/14 投稿:クラウン

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回答数 1件

一般回答

あらいはま さん

弁護士に相談することお勧めします、連帯保証人は考えられることは、本人の自筆かどうか確認すること、本人の自筆でなければ問題ないとおもいます、お兄さんが勝手に書いた可能性考えられます、

ID:A20140305130553 投稿日:2013/02/21

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