親族経営会社の事実上経営者の夫との離婚、養育費について
私の夫は夫の祖父が登記上経営者となっている会社で働いています。
しかし、実際は老齢の祖父にかわり、全ての業務を行っています。また、会社名義のローン等の関係で、代表取締役社長 と肩書きのついた名刺を持っています。
すでにながらく別居しており、互いに代理人を入れて養育費の交渉をしていますが、私はてっきり、夫は登記上も代表取締役となっていると思っており、養育費算定表の自営業の欄をみて、養育費を請求していました。しかし、弁護士さんから、給与所得者です、といわれかなりびっくりしています。
会社所在地(事務所)は夫の自宅住所ですし、社有車も私用、ガソリン代や様々なものを経費でおとしているので、夫は自営業といって遜色ない生活です。
この場合でも、やはり算定表に従い給与所得者となってしまうのでしょうか?
私のほうが圧倒的に年収が高いため、夫が自営業と認められないと、養育費はほぼ貰えないに近くなってしまいます。
ID:6316 投稿日:2016/06/24 21:31:48 投稿:はな