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借地借家問題

賃貸マンションでの賃貸人の不当な修繕拒否による損害

私は、賃貸マンションの賃借人です。賃貸人は不動産会社本社、仲介人はその不動産会社の系列会社で通常はこことやりとりしています。部屋は分譲ですので所有者の個人がおりますが、その個人とは直接契約はありません。私は入居して21年目。マンションの竣工は昭和61年。1階に入居。私は賃料滞納もなく、部屋をとても綺麗にしています。賃貸人側の修繕拒否の箇所は複数あり、全てが設備で、経年劣化による不具合です。ユニットバスの異臭、ユニットバス換気扇からの異音と振動で眠れない、絨毯の下から水が漏れたようで絨毯が湿ったまま、クローゼット取っ手が取れた、クロスが湿気で剥がれてきている、照明器具自体の故障で電気がつかない、洗濯物に茶色のしみが付着するなどです。有識者らの現地調査をしてもらったところ、これらは全て耐用年数を超過しており、修繕もしくは交換すべきであると判断しています。照明器具の灯りがあつかなくなってからも1年以上が経過していますが、その照明だけは賃貸人側が最近ようやく新しい照明と交換しましたが、灯りがつかなかった期間は損害賠償できるのでしょうか。裁判になったときの請求の趣旨はどのようにすればよろしいでしょうか。民法601、606などに反して、賃貸人の債務不履行として訴えることができるのでしょうか。請求の趣旨として、修繕しろと請求したほうがよいのか、損害賠償を請求したほうがよいのかなど、アドバイス宜しくお願いします。

ID:6297 投稿日:2016/06/21 16:15:07 投稿:ローズ

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