無免許での罪の重さについて教えてください。
昨年の12月初めに63歳の無職の男性が無免許運転容疑で現行犯逮捕されました。その男性はその2か月前に免許を失効していて、接触事故を起こすことで無免許であることが発覚し、その高校生は軽傷を負いました。
この場合の罪というのは、どのくらいになるのが一般的なのでしょうか?「2か月前に失効」ということで、多少罪は軽くなったりするのでしょうか?あるいはそのまま刑務所に送られたりするのでしょうか?またその場合なのですが、警察に問い合わせをすれば、その人物の処分や現在の状況について教えてもらえるものなのでしょうか?
それともう一つ、同じく無免許で、こちらはまったく免許を取得したことがないという64歳の男性なのですが、こちらは軽自動車を運転中の職務質問により無免許であることが発覚しました。前者の無免許の63歳の男性と、こちらの64歳の男性との罪は、どちらのほうが重いと判断されるのが一般的なのでしょうか?ご教示をよろしくお願いします。
ID:6241 投稿日:2016/06/10 14:04:07 投稿:ダックス