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金銭トラブル

知り合いから義理姉にお金を送って欲しいて言われ送ったのですが、知り合いは120万円封筒に入れたと言っており義理姉は60万円しか入ってなかったと言っています。自分はもらった封筒開けずにそのまま普通郵便で送った為いくらかは分かりません。それで横領したんじゃないかと警察に行かれ警察からこういう場合自分が悪くなるらしく示談で解決できるならお金払ったほうがいいと言われました。刑事問題になったら逮捕されるんでしょうか?もちろん横領なんてしてません。義理姉は金にがめついので嘘ついてると思いますが普通郵便の為金額てきな証拠がありません。泣き寝入りして60万円払うしか無いんでしょうか?

ID:6239 投稿日:2016/06/09 21:22:33 投稿:かい

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

あなたが横領した証拠もないわけで、そうであればそのまま事実をお話すれば刑事事件にならないと思います。もちろん、60万円を支払う必要もありません。

ID:A20160610102706 投稿日:2016/06/10 10:27:06

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