1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 親の死後借金が発覚した場合の相続放棄について
遺言・相続

親の死後借金が発覚した場合の相続放棄について

父親が亡くなった後に借金が発覚し、返済義務がこないように相続放棄をする場合、父親名義の土地、物、父親名義の定期預金などは放棄する対象になるというのは分かっていますが、
娘である私や母の個人名義の定期預金なども放棄しないといけないのでしょうか?
結婚資金や将来のためにと親が私名義で口座を開設し、預金してくれていたのですが、私もバイトをするようになり、自分で稼いだお金も少しですが、定期預金していました。
私名義の定期預金なので親は降ろしたこともありませんし、通帳も私が持っています。
しかし、私の定期預金の中の大半は父の稼いだお金です。
私名義の定期預金でも遺産に含まれるのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。

ID:6213 投稿日:2016/06/05 17:24:42 投稿:sweet pea

違反報告

回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>私名義の定期預金でも遺産に含まれるのでしょうか?

生前、お父様があなた名義の通帳に預金してくれていたということであれば、それはお父様からあなたへの贈与であると理解していいのではないでしょうか。あなたのものだということならば、放棄する必要がありません。

ID:A20160606142836 投稿日:2016/06/06 14:28:36

違反報告

一般回答

まっつん さん

借金をしてたみたいですが、子供に少しでも財産を残してくれる
優しいお父さんですね。

お父さん名義の定期預金も、生前に娘に渡しておけば、
相続放棄しても、もらえたってことですよね??

ID:A20160606182526 投稿日:2016/06/06 18:25:26

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング