海外在住の元日本人に対する遺産分割の調停・送達条約
初めて質問します。
私の祖母が亡くなり、相続人である私の母が遺産分割をしようとしています。この祖母の相続人を戸籍で確認すると、相続人の一人が昭和時代にアメリカに移住し、アメリカ人(アメリカ国籍)になっていることが分かりました。
この相続人はもう日本語が分からず、電話しても日本語を会話ができないそうです。住所は変わっていないみたいです。
先日、インターネットでいろいろ調べると、裁判所の遺産分割調停という制度があって、できればこれで解決したいと思っています。ただ、外国送達というものを使うと、書類が届くだけで1年くらいかかるそうで、仕事でときどき使う国際郵便を使ってもらえないかと思っています。
そして、送達条約をいうのを見つけると、加盟している国は直接書類のやり取りができるそうです(送達条約10a、拒否権あり)。
もし、アメリカがこれを拒否していなければ、裁判所からも直接郵便をもらってもらえるのでしょうか。アメリカがこれを拒否しているかどうかもどのように調べればいいか、分かりません、
まとまりのない文章ですみません。よろしくお願いします。
ID:6207 投稿日:2016/06/04 20:26:58 投稿:宇和島みかん