知人に貸していた物を警察から返却される場合につきまして
ある知人とトラブルになり、相手方が警察に相談をしました。その際に警察から当方に注意を受けました。
しばらくし、知人に貸していた物を返して貰うために、内容証明郵便を送ろうとしていた事を、別の知人に相談しました。その別の知人が内容証明郵便を送ろうとしていた知人に教えた様で、警察を介して貸していた物を返却すると警察に言われました。
当方としましては、これから弁護士の方に依頼をして、内容証明郵便で返却してもらおうと考えていた為、警察から直接返却すると言われましたが、受け取れません。と回答致しました。
しかし、警察は受け取ってもらわないと困るので、受け取ってほしい。もし、受け取れないのであれば、依頼しようとしている弁護士の連絡先を教えてもらい警察と弁護士が直接話をしたい、または仮に警察からの返却を断った場合、内容証明郵便をいつ送り、どのような方法で返却してもらうかをこちらから教えてもらわなければ、警察からの返却を断る事は出来ません。といった話で堂々巡りになっています。
貸していた知人に内容証明郵便をいつ送り、どのような方法で返却してもらうかを警察にの方に対して教えなければならない法的な理由等があるのでしょうか。
ID:6188 投稿日:2016/06/01 17:33:19 投稿:あさがお