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反則金

先日、歩行者妨害とかいう交通違反をしました。
反則金の振込用紙に、7000円と記入されていたので、払い込みました。
しかし、数日して担当した警察官が間違えたらしく、反則金は9000円なので、差額の2000円払えと振込用紙が送られてきました。
おまけに、払わない場合は、刑事手続きに入るとのことです。
なにか釈然としません。
2000円は、払う必要があるのでしょうか。

ID:6149 投稿日:2016/05/25 19:29:31 投稿:いち

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

反則金が本当に9000円であれば、払う必要があるでしょう。
警察官が反則金の金額を間違えたということで釈然としないかもしれませんが。

ID:A20160526104119 投稿日:2016/05/26 10:41:19

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