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民事訴訟の裁判の判決は10年が有効期間みたいに書いてますが、10年経てば無効になるのですか?
ID:6082 投稿日:2016/05/14 13:47:16 投稿:かなやま
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10年たてば判決が無効になるということではなく、判決から10年たてば請求権が時効で消滅する、ということです(民法174条の2第1項)。
ID:A20160516104043 投稿日:2016/05/16 10:40:43
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