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債務整理・自己破産

養子縁組と自己破産について

初めて質問させていただきます。

私の妹夫婦の話です。

妹(24) 妹の夫(29) 子供(1)
実父(56) 実母(55)

妹の夫の親に億単位の借金があり、ローンが組めないため、私の実家に養子縁組に入り、名字を変更したいと言われました。
(私は結婚し、家をでています)

養子縁組に入った場合、妹の夫の親が払えなかった借金を肩代わりさせられるということはあるのでしょうか?(亡くなった時や自己破産の場合も含む)
また、デメリットなどはありますか?(妹の夫は前科があります)

全く知識のないまま、このような話を突然させて困惑しています。
借金を肩代わりする余裕はありませんし、両親には老後は心穏やかに過ごしてほしいと思っておりますので、トラブルに巻き込まれるようなことがあれば事前に避けたいと思っています。

乱文申し訳ありませんが、アドバイスいただけると助かります。

ID:6050 投稿日:2016/05/09 10:27:51 投稿:S

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>妹の夫の親に億単位の借金があり、ローンが組めないため、私の実家に養子>縁組に入り、名字を変更したいと言われました。

その言い訳自体がちょっと不自然です。本人に借金がないなら通常はローンの審査に影響しないはずです。したがって、本人に借金があり、その事故情報をごまかすために苗字を変える方策として養子縁組をしようとしているのではないですか?
絶対にそうだ、とは言い切れないのですが、そのようなケースが多いので注意が必要です。それを念頭に置きながら、下記ご参照ください。

>養子縁組に入った場合、妹の夫の親が払えなかった借金を肩代わりさせられるということはあるのでしょうか?(亡くなった時や自己破産の場合も含む)

親御さんが自己破産した場合には、連帯保証人になっていなければ大丈夫です。亡くなった場合には、債務を相続することになりますが、相続放棄すれば相続しません。

>また、デメリットなどはありますか?(妹の夫は前科があります)

あなたの親御さんが将来亡くなった場合に相続人が一人増えるわけで、その点で影響はあるでしょうね。

ID:A20160509134504 投稿日:2016/05/09 13:45:04

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一般回答

投稿者です。 さん

お忙しい中、返信ありがとうございます。

借金はないようで、銀行のブラックリストにものっていないようですが、なぜローンが組めないかは教えてもらえないようです。

債務の存続を放棄することができるのですね。
しかし、これから高齢になっていく両親にもその手続きをやるようになるのでしょうか?

両親の遺産などはないので、存続については特に問題ないかと思っていますが、正直、こちらに否はないのに巻き込まれてしまう、しかし妹であるということで葛藤があります。

ID:A20160509161502 投稿日:2016/05/09 16:15:02

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