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離婚問題

子どもの姓について

私(40)は結婚11年目で、現在妻(42)と離婚協議書を作って離婚協議中です。
息子(7)がいて、妻が親権者になる予定です。
そこで息子の将来の姓について質問です。

離婚後に妻は私の姓(A)から妻の旧姓(B)に戻り、新規に戸籍を作ってそこに息子を入れ、息子は妻の旧姓(B)になる予定です。

妻が将来再婚した場合、息子が未成年であったなら、親子で同姓にするために再婚相手と息子が養子縁組をすることになり、妻と息子の姓は、再婚相手の姓(C)となります。
息子が成年になっていれば、再婚相手の姓(C)にする必要はないと思います。

そこで、質問なのですが、
息子が再婚相手の姓(C)に変更した場合、将来に何らかの事情などで私の姓(A)に戻ることは可能なのでしょうか?

ネット等で調べてみますと、息子が成年になって1年間は姓の選択ができる期間があるようなのですが、その選択肢として、A、B、Cのいずれも選択可能なのでしょうか?

私は今回が初婚で、息子1人しかおらず、今後私が再婚して子どもができる保証はありません。
私は長男で実家の跡を継ぎます。
もし万が一、息子が将来私の跡を継ぎたいといった場合には、私の姓(A)であってほしいと考えていますし、そのほうが息子も継ぎやすいと考えています。

よろしくお願いします。

ID:6026 投稿日:2016/05/04 09:48:31 投稿:細かい質問

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