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医療過誤

医師法違反になるか?

デイサービスの職員です
医療過誤とはちょっとカテゴリー違いかもしれませんが宜しくお願いします。

社長がデイサービスの敷地外にリハビリ、機能訓練の為、平行棒や階段を設置して利用者を歩かせようと計画しています。医師の診断や機能訓練員資格者もつけずに実行しますがこの行為は医師法違反とはならないですか?医師法違反となると逮捕もありうるのではと心配です。

社長は散歩としてやらせるのだから問題ないという考えですが設備をみるととても散歩と言い訳できないのではないかと思っています。

デイサービスの一環として敷地外で毎日この設備で歩行をさせた場合、介護給付の一時取り消しや減額等のリスクはないでしょうか?

上記計画を実行するにあたり考えられるリスクを教えてください。

ID:6011 投稿日:2016/05/01 16:33:26 投稿:minamibit

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