伯母の遺産について
はじめまして。2年前に実子のいない資産家の伯母が亡くなりました。預貯金は兄弟で分けるよう遺言書を書いたと言われていました。しかし、相続権のない義理の息子が伯母を騙して、伯母が生存している時に、伯母の預貯金をほとんどおろして自分のものにしてしまいました。驚いたことに、遺言書も預貯金はすべてその義息子に贈与すると書いてありました。伯母は生前、あの子には絶対にお金はやらないと言っていたので、無理やり書かせたものと思われます。遺言書は死亡して効力が出る訳なので、この義息子の行為は罪にならないのでしょうか?よろしくお願いします。
ID:6002 投稿日:2016/04/29 21:10:03 投稿:のこちゃん