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日本政策金融公庫から父が契約者となり、お金を借り返済していましたが、父が他界。教育資金融資保証基金が連帯保証人になっていますが、母や子は支払いの義務はあるのでしょうか?
ID:5990 投稿日:2016/04/28 10:43:06 投稿:りり
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主債務者がお父様なら、その相続人は当該借金を相続しますので、本件ではお母様やそのお子様が借金を相続することになります。もっとも、特に相続財産がなければ3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をすれば、借金を支払う義務はなくなります。
ID:A20160428121406 投稿日:2016/04/28 12:14:06
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