刑事事件(傷害)のことで質問です。
現在の日本では「傷害未遂に対する罰則はない・傷害罪は非親告罪なので示談が成立しても起訴される場合がある」とのことですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
1:執行猶予(もしくは保釈中)のAが「Bという人物に卑怯な方法で嵌められた」とBとは面識のないCに嘘をつき「Bを徹底的に痛めつけてくれ」と依頼。
2:CはAの話を真に受けAへの同情とBへの怒りから同意、Bを襲撃する。
3:しかし予想以上にBの運動神経がよくギリギリでかわされ逆に取り押さえられ警察に突き出された。
4:警察に突き出されたCはAに頼まれたことを自白、そこでAの話は真っ赤な嘘だと判明。Bとはその場で和解。
この場合Cは傷害未遂になり和解も成立したので不可罰になると思うのですが、嘘の話でCを騙した黒幕のAはどうなりますか?
Aもまた、その件に関しては不可罰でしょうか?執行猶予や保釈は取り消しになりますか?保釈取り消しの場合はやはり保釈金没収ですか?またCはお咎めなしでAだけ処罰を受けることはありえますか?
ちなみにAがCにBへの襲撃を依頼したという物的証拠(会話の録音)があるものとします。
また、Bは最初からAの嘘に気づいていて、断ったら他の人に依頼するだけなので取り返しのかないことになる前にAを止めようと思い、引き受けるふりをしてBに接触しBと一緒に警察に行った場合はAの執行猶予もしくは保釈&保釈金は取り消しになりますか?
ID:5971 投稿日:2016/04/24 17:16:27 投稿:やま